地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者