次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第五条第五項 又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者