第十三条第一項 若しくは第二項 又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正