地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第五節 補則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 13時10分


1項

一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。

1項

特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第十条第一項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下 この条 及び次条において「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。

2項

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項第七条第八条第一項 及び第三項第九条第十条第十一条第三項 及び第四項第十三条第二項第十四条第一項第三号に係る部分に限る)、第二十三条第三項第二十三条の二第四十八条第二項 並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。


この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第二項
前項の許可を受けようとする者
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十八条第一項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者
 
申請書
届出書
第五条第三項
申請書
届出書
第六条
前条第一項の許可を受けることができない
新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第五号
許可を取り消され、当該取消しの日
廃止を命じられ、当該命令の日
第六条第六号
第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が 法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人
特定地域づくり事業協同組合が第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該特定地域づくり事業協同組合
 
取消し
命令
 
当該法人の
当該特定地域づくり事業協同組合の
第六条第七号
労働者派遣事業の許可の取消し
労働者派遣事業の廃止の命令
第六条第八号
前号
特定地域づくり事業協同組合が、前号
 
届出をした者が 法人である
届出をした
 
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。
当該特定地域づくり事業協同組合(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。
第八条第二項
許可証の交付を受けた者は、当該許可証
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項
、第五条第一項の許可を取り消すことができる
労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時第六条第五号から 第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第十四条第一項第四号
第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項
第三十条第二項
第二十六条第三項
第五条第一項の許可を受けている
第五条第二項の規定により届出書を提出している
第四十八条第三項
第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項
第三十条第二項
第五十九条第四号
第十四条第二項
第十四条
第六十一条第一号
第五条第二項(第十条第五項において準用する 場合を含む。)に規定する申請書 又は第五条第三項(第十条第五項において準用する 場合を含む。)に規定する書類
第五条第二項に規定する届出書 又は同条第三項に規定する書類
3項

特定地域づくり事業協同組合は、この法律 及び労働者派遣法 その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第一項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第一項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導 その他の措置を講ずるものとする。

5項

厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第十四条の規定 又は労働者派遣法第四十九条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第三条第一項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。

1項

この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。