地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第十七条 # 地方公務員の特定地域づくり事業への従事

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。