特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画 及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画 及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。