地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 13時10分


1項

特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画 及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所 その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合 又はその役員 若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき その他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止 その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号いずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。