都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第十三条 # 適合命令及び改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合 又はその役員 若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき その他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止 その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。