国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第十六条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正