国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導 その他の援助を行うものとする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第四節 国及び地方公共団体の援助等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時30分
国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定 及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。
都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。
国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。