地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

# 平成四年法律第八十八号 #
略称 : お祭り法 

第七条 # 国等の援助等

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

国 及び地方公共団体は、基本計画に基づき実施される活用行事 及び特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。

2項

地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

3項

前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体 及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。