地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

# 平成四年法律第八十八号 #
略称 : お祭り法 

第二章 活用行事の実施等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2023年 08月05日 18時04分


1項

国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣 及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号

活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項

二 号

活用行事の実施に関する事項

三 号

特定事業等の実施に関する事項

四 号

文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項 その他活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する重要事項

3項

主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2項

基本計画においては、活用行事 及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。

3項

前項に規定するもののほか、基本計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

当該都道府県における活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針

二 号

活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項

三 号

農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項

四 号

その他活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する事項

4項

基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。

5項

都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

6項

都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、基本計画に基づき実施される特定事業等のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要なものとして経済産業省令で定める事業を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による 観光 及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域伝統芸能等関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域伝統芸能等関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

1項

国 及び地方公共団体は、基本計画に基づき実施される活用行事 及び特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。

2項

地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

3項

前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体 及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。