地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

# 平成四年法律第八十八号 #
略称 : 地域伝統芸能活用法  お祭り法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業実施機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。