地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

# 平成四年法律第八十八号 #
略称 : お祭り法 

第十五条

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業実施機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。