この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令 又は国土交通省令で定める。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
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平成四年法律第八十八号
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略称 : 地域伝統芸能活用法
お祭り法
第十四条 # 省令への委任
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正