地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

# 平成四年法律第八十八号 #
略称 : お祭り法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2023年 08月05日 18時04分


1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業実施機関に対し、その事業に関し報告をさせ、又は その職員に、支援事業実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、 その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令 又は国土交通省令で定める。