国は、第二十一条第一項に規定する者の確保 及び資質の向上 並びに業務支援員が行う業務 又は助言が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。
地域保健法
#
昭和二十二年法律第百一号
#
第二十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正