地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

国は、第二十一条第一項に規定する者の確保 及び資質の向上 並びに業務支援員が行う業務 又は助言が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。