地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

国 及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務 又は助言に関する研修の機会の提供 その他の必要な支援を行うものとする。