地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県は、当分の間、基本指針に即して、政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保 又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保 又は資質の向上の支援に関する計画(以下「人材確保支援計画」という。)を定めることができる。

○2項

人材確保支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

人材確保支援計画の対象となる町村(以下「特定町村」という。

二 号

都道府県が実施する特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保 又は資質の向上に資する事業の内容に関する事項

○3項

前項各号に掲げる事項のほか、人材確保支援計画を定める場合には、特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保 又は資質の向上の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

○4項

都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、特定町村の意見を聴かなければならない。

○5項

都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを通知しなければならない。