第五条第一項に規定する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査 及び研究 並びに試験 及び検査であつて、専門的な知識 及び技術を必要とするもの 並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する地方公共団体との連携の確保 その他の必要な措置を講ずるものとする。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国は、前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。