この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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附 則
昭和五九年九月六日法律第七八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の保健所法第十条の規定に基づく負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。