地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
- 小樽市、
- 町田市、
- 藤沢市、
- 茅ヶ崎市
及び四日市市