地域保健法施行令

昭和二十三年政令第七十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正
最終編集日 : 2022年 03月03日 17時04分

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1項

地域保健法以下「」という。第五条第一項の政令で定める市は、
次のとおりとする。

一 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号
第二百五十二条の十九第一項の指定都市

二 号

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市

三 号
  • 小樽市、
  • 町田市、
  • 藤沢市、
  • 茅ヶ崎市

及び四日市市

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1項

法第五条第一項に規定する地方公共団体は、
その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市 又は特別区の区域を除く)を いずれかの保健所の所管区域としなければならない。

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1項

法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、
当該地方公共団体において、保健所 又は その支所を設置したときは、

速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、
当該地方公共団体において、その設置した保健所 又は その支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、

速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。


保健所 又は その支所を廃止したときも、同様とする。

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1項

保健所の所長は、医師であつて、

次の各号いずれかに該当する
法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。

一 号

三年以上 公衆衛生の実務に従事した経験がある者

二 号

厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する
国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者

三 号

厚生労働大臣が、
前二号に掲げる者と同等以上の技術 又は経験を有すると認めた者

2項

前項の規定にかかわらず
法第五条第一項に規定する地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、

二年以内の期間を限り、次の各号いずれにも該当する
医師でない同項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てることができる。

一 号

厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し
医師と同等以上の知識を有すると認めた者

二 号

五年以上 公衆衛生の実務に従事した経験がある者

三 号
養成訓練課程を経た者
3項

前項の場合において、やむを得ない理由があるときは、
一回に限り、当該期間を延長することができる。


ただし二年を超えることはできない

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1項

保健所には、

  • 医師、
  • 歯科医師、
  • 薬剤師、
  • 獣医師、
  • 保健師、
  • 助産師、
  • 看護師、
  • 診療放射線技師、
  • 臨床検査技師、
  • 管理栄養士、
  • 栄養士、
  • 歯科衛生士、
  • 統計技術者

その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、
当該保健所を設置する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。

2項

前条第二項の規定により医師でない法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて
保健所の所長に充てる場合(前条第三項の規定により 当該期間を延長する場合を含む。)においては、

当該保健所に医師を置かなければならない。

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1項

保健所には、地方の実情に応じ、

衛生上必要な試験 及び検査の設備、エツクス線装置
その他 保健所の業務を行うために必要な設備を備えなければならない。

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1項

保健所の施設の利用 又は保健所において行う業務については、
左に掲げる場合に限り、使用料、手数料 又は治療料を徴収することができる。


但し、被徴収者が、経済的事情により、
その全部 又は一部を負担することができないと認められる場合においては、

その全部 又は一部については、この限りでない。

一 号

特に費用を要する衛生上の試験 及び検査 その他の業務を行う場合

二 号

エツクス線装置 その他の試験 及び検査に関する施設を利用させるため、
特に費用を要する場合

三 号

特に費用を要する治療を行う場合

2項

前項に規定する使用料、手数料 又は治療料の額は、
実費に相当する額とする。

3項

法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、

当該地方公共団体において、第一項に規定する使用料、手数料 又は治療料の種類 及び額を定め、
又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

法第十五条の規定による国の補助は、

各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める額について行う。

一 号

保健所の創設費

保健所を創設するための建物の建築、買収 又は改造を行おうとする時における 建築費、買収費 又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建築単価、買収単価 又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収 又は改造に係る 延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において 現に当該建築、買収 又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の二分の一に相当する額

二 号

保健所の創設に伴う初度調弁費

厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所の創設に伴い必要となる機械、器具 その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において 現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の二分の一に相当する額

三 号

その他の諸費

次に掲げる額の合計額

厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所を創設した後に必要となる機械、器具
その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において 現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の三分の一に相当する額

保健所を創設した後における当該保健所の用に供する建物の建築、買収 又は改造であつて
当該保健所の建物の現況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、

第一号の規定の例により算定した額の三分の一に相当する額

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1項

法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、

厚生労働省令の定めるところにより、
毎月の保健所の事業成績を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

法第二十一条第一項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、
同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、

人口規模等からみて、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、
又は その資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。

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1項

法第二十二条第一項の規定による国の補助は、
人材確保支援計画に定められた法第二十一条第二項第二号の事業(以下「人材確保支援事業」という。)のうち、

次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。

一 号

人材確保支援事業に係る人材確保支援計画が法第四条の基本指針に即していること。

二 号

その内容が適切かつ効果的であること。

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