表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地域保健法施行令
#
昭和二十三年政令第七十七号
#
第七条
#
設備
@
施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
地域保健法施行令
第七条
1項
保健所には、地方の実情に応じ、
衛生上必要な試験 及び検査の設備、エツクス線装置
その他 保健所の業務を行うために必要な設備を備えなければならない。