法第五条第一項に規定する地方公共団体は、
その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市 又は特別区の区域を除く。)を いずれかの保健所の所管区域としなければならない。
地域保健法施行令
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昭和二十三年政令第七十七号
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第二条 # 所管区域
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正