地域保健法施行令

# 昭和二十三年政令第七十七号 #

第八条 # 使用料、手数料又は治療料の徴収

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正

1項

保健所の施設の利用 又は保健所において行う業務については、
左に掲げる場合に限り、使用料、手数料 又は治療料を徴収することができる。


但し、被徴収者が、経済的事情により、
その全部 又は一部を負担することができないと認められる場合においては、

その全部 又は一部については、この限りでない。

一 号

特に費用を要する衛生上の試験 及び検査 その他の業務を行う場合

二 号

エツクス線装置 その他の試験 及び検査に関する施設を利用させるため、
特に費用を要する場合

三 号

特に費用を要する治療を行う場合

2項

前項に規定する使用料、手数料 又は治療料の額は、
実費に相当する額とする。

3項

法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、

当該地方公共団体において、第一項に規定する使用料、手数料 又は治療料の種類 及び額を定め、
又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。