保健所の施設の利用 又は保健所において行う業務については、
左に掲げる場合に限り、使用料、手数料 又は治療料を徴収することができる。
但し、被徴収者が、経済的事情により、
その全部 又は一部を負担することができないと認められる場合においては、
その全部 又は一部については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
特に費用を要する衛生上の試験 及び検査 その他の業務を行う場合
エツクス線装置 その他の試験 及び検査に関する施設を利用させるため、
特に費用を要する場合
特に費用を要する治療を行う場合