法第二十一条第一項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、
同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、
人口規模等からみて、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、
又は その資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。
法第二十一条第一項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、
同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、
人口規模等からみて、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、
又は その資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。