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地域保健法施行令
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昭和二十三年政令第七十七号
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第十条
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事業成績の報告
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正
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厚生
地域保健法施行令
第十条
1項
法第五条第一項
に規定する地方公共団体の長は、
厚生労働省令の定めるところにより、
毎月
の保健所の事業成績を厚生労働大臣に
報告しなければ
ならない。