地域保健法施行令

# 昭和二十三年政令第七十七号 #

第十条 # 事業成績の報告

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正

1項

法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、

厚生労働省令の定めるところにより、
毎月の保健所の事業成績を厚生労働大臣に報告しなければならない。