保健所の所長は、医師であつて、
次の各号のいずれかに該当する
法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。
一
号
二
号
三
号
三年以上 公衆衛生の実務に従事した経験がある者
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する
国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者
厚生労働大臣が、
前二号に掲げる者と同等以上の技術 又は経験を有すると認めた者