この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
地域保健法施行令
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昭和二十三年政令第七十七号
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附 則
平成一一年一二月八日政令第三九三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前に第五条の規定による改正前の地域保健法施行令第九条第一項の規定により された保健所の設置の承認は、第五条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条第一項の規定により された保健所の設置の同意とみなす。