この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、「呉市」を「倉敷市、呉市」に改める部分は、平成十三年四月一日から施行する。
地域保健法施行令
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昭和二十三年政令第七十七号
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附 則
平成一一年六月二五日政令第二〇六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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