地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第七条 # 認定地域再生計画の変更
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
第五条第五項から第十八項まで 及び前二条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。