地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三章 地域再生計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 17時57分


1項

地方公共団体は、単独で 又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2項

地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
地域再生計画の区域
二 号

地域再生を図るために行う事業に関する事項

三 号
計画期間
3項

前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一 号
地域再生計画の目標
二 号
その他内閣府令で定める事項
4項

第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業 又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関 その他の多様な主体との連携 又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項

地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備に資する事業(に掲げるものを除く)であって次に掲げるもの

(1)

結婚、出産 又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業

(2)
移住 及び定住の促進に資する事業
(3)

地域社会を担う人材の育成 及び確保に資する事業

(4)

観光の振興、農林水産業の振興 その他の産業の振興に資する事業

(5)

(1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業

地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの

(1)

道路、農道 又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(2)

下水道、集落排水施設 又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(3)

港湾施設 及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業

二 号

都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業 又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号 イ 又はに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないこと その他の政令で定める要件に該当する都道府県 及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合 及び広域連合 並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること その他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る)を受け、その実施状況に関する指標を設定すること その他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の三において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項

三 号

地域における雇用機会の創出 その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行 その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項

四 号

地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業 及び第十八号に規定する事業を除く)であって次に掲げるもの(次項 及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項

地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

地域住民の生活の利便性の向上に資する施設 その他の施設の整備 又は福祉サービス その他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社 その他内閣府令で定める者により行われるもの

老朽 その他の事由により地域において使用されていない公共施設 又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

五 号

次に掲げる地域において、本店 又は主たる事務所 その他の地域における就業の機会の創出 又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の寄宿舎、社宅 その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの 又は当該従業員の児童に係る保育所 その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(第十七条の六において「特定業務児童福祉施設」という。)を整備する事業を含む。以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項

地方活力向上地域(産業 及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域 及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(以下この号 及び第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。

準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域 及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。

六 号

自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者 又は滞在者(以下この号 及び第十七条の七第四項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大 又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出 又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人 又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項

来訪者等の利便の増進に資する施設 又は設備の整備又は管理に関する活動

来訪者等の増加を図るための広報 又は行事の実施 その他の活動

七 号

商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者 又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況 その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展 及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の十三第一項 及び第二項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項

八 号

集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落 及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法昭和四十三年法律第百号第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第十七条の十七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活 及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成 並びに農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備に資するものに関する事項

九 号

前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成 及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の二十三において同じ。)が行うものに関する事項

十 号

生涯活躍のまち形成地域(人口 及び地域経済の動向 その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加 その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪 及び滞在の促進 その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項

十一 号

地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地 及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少 又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持 又は増進 及び良好な居住環境の確保(以下「住宅団地再生」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該区域の住民の共同の福祉 又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出 又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関する事項

十二 号

農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域 その他の農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作 又は養畜の事業のための採草 又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「農村地域等移住者」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得 又は賃借(第十七条の五十四第三項第二号 及び第十七条の五十五において「既存住宅の取得等」という。)及び農地 又は採草放牧地についての同法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出 又は経済基盤の強化に資するもの(第十七条の五十四第一項 及び第三項において「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関する事項

十三 号

地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項

十四 号

地方公共団体が所有し、又は管理する土地 又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力 及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る)を伴うものに限る)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の五十九第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項

十五 号

構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項 及び第十七条の六十において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十六 号

中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業 及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項 及び第十七条の六十一において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化 又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十七 号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の六十二において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る)であって、地域における就業の機会の創出 又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

十八 号

地域における福祉、文化 その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5項

地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6項

次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。


この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

一 号

当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者

二 号

前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

7項

前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。


この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

8項

地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

9項

第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

10項

地方公共団体は、第四項第十五号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見 及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

11項

地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業 及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付 その他の支援措置の内容 並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項 及び第十三項において同じ。)の規定の解釈 並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置 及び当該規定の適用の有無(次項 及び第十三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

12項

前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務 又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

13項

第十一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務 又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。


この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

14項

前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十一項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

15項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

地域再生基本方針に適合するものであること。

二 号

当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

16項

内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

17項

内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十五項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

18項

内閣総理大臣は、第十五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十五項の認定に関する処分を行わなければならない。

2項

関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十五項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十七項の同意について同意 又は不同意の旨を通知しなければならない。

1項

地方公共団体は、第五条第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、併せて別表の上欄に掲げる計画を提出することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の実施が地域再生計画の実施による当該地域における地域再生の実現に与える影響を考慮して、第五条第十五項の認定を行うものとする。

3項

第一項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の提出を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、それぞれ同表の中欄に掲げる大臣にその写しを送付するものとする。

4項

別表の中欄に掲げる大臣が前項の規定による同表の上欄に掲げる計画の写しの送付を受けたときは、それぞれ当該計画について同表の下欄に掲げる提出 又は送付があったものとみなす。

1項

地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項

第五条第五項から第十八項まで 及び前二条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第五条第十五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業 及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

内閣総理大臣 又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業 及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業 及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、認定地域再生計画が第五条第十五項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。


この場合において、当該認定地域再生計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

3項

前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

4項

第五条第十八項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

1項

認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。

3項

内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

1項

認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。

2項

地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

3項

国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、国 及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。