地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。