この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第三十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正