地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条の二十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者