地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条の二十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。

二 号

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。

三 号

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反したとき。