国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正