地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出 その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成 及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置 並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

1項

地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的 及び自然的特性、文化的所産 並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化 及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。

1項

国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

国 及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療 及び介護の総合的な確保に関する施策 その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。

1項

国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。