国 及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療 及び介護の総合的な確保に関する施策 その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第三条の二 # 関連する施策との連携
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正