内閣総理大臣 又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業 及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業 及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第九条 # 措置の要求
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正