本部の長は、地域再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第二十七条 # 地域再生本部長
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。