国 及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第二十三条 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正