地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二十九条 # 地域再生本部員

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。