地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二十二条 # 監督等

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

地方公共団体の長は、第二十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

地方公共団体の長は、推進法人が第二十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

地方公共団体の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第十九条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4項

地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。