地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二十五条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
地域再生基本方針の案の作成に関すること。
二 号

認定の申請がなされた地域再生計画についての意見(第五条第十六項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

三 号

認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整 及び支援措置の推進に関すること。

四 号

前二号に掲げるもののほか、地域再生基本方針に基づく 施策の実施の推進に関すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、地域再生に関する施策で重要なものの企画 及び立案並びに総合調整に関すること。