地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二十条 # 推進法人の業務

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。

二 号

第五条第二項第二号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。

三 号

第五条第二項第二号に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理 及び譲渡を行うこと。

四 号

地域再生の推進に関する調査研究を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な業務を行うこと。