地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の三 # 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の円滑化業務

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く) 及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。