地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第六節 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

都道府県が作成した地域再生計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る)が第五条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者 又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)を作成し、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が適当である旨の認定地方公共団体である都道府県の知事(以下この条において「認定都道府県知事」という。)の認定を申請することができる。

一 号

集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域に移転して整備する事業

二 号

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていること その他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る)において特定業務施設を整備する事業(前号に掲げるものを除く

2項

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容 及び実施時期

二 号

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数 その他従業員に関し内閣府令で定める事項

三 号

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施するために必要な資金の額 及びその調達方法

3項

認定都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
認定地域再生計画に適合するものであること。
二 号

特定業務施設において常時雇用する従業員の数が内閣府令で定める数以上であること その他従業員に関し内閣府令で定める要件に適合するものであること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると 見込まれるものであること。

4項

前項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならない。

5項

第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6項

認定都道府県知事は、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

1項

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く) 及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

1項

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域 又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設 又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物 及びその附属設備 並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

1項

認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者 その他の内閣府令で定める者に限る)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税 及び法人税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

1項

地方税法第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税 又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

一 号

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域 又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物 若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税 若しくは当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械 及び装置、建物 若しくは構築物 若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと 又はこれらの地方税に係る不均一の課税をすること。

二 号

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物 若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税 又は当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械 及び装置、建物 若しくは構築物 若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をすること。