前条第四項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項(同条第二十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住宅団地再生建築物整備事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
同法第四十八条第一項ただし書中
「特定行政庁が」とあるのは
「特定行政庁が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十一項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に定められた同条第四項第一号ハに規定する基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合 その他」と、
「認め、」とあるのは
「認めて許可した場合、」と、
同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中
「特定行政庁が」とあるのは
「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合 その他」と、
「認め、」とあるのは
「認めて許可した場合、」と
する。