地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の三十九 # 提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。