第十七条の三十六第四項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に係る都市計画の決定 又は変更がされたものとみなす。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の三十九 # 都市計画の決定等の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正