都道府県が作成した地域再生計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。)が第五条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者 又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)を作成し、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が適当である旨の認定地方公共団体である都道府県の知事(以下この条において「認定都道府県知事」という。)の認定を申請することができる。
集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域に移転して整備する事業
認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていること その他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)において特定業務施設を整備する事業(前号に掲げるものを除く。)